コアーズインターナショナル株式会社

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「フューエルバンクEVOⅡ」における公正取引委員会からの排除命令について

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2008年2月8日

各 位

コアーズインターナショナル株式会社

「フューエルバンクEVOⅡ」における公正取引委員会からの排除命令について

 本日、弊社は、公正取引委員会から弊社取扱販売商品「フューエルバンクEVOⅡ」の包装容器の台紙の表示について、不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づく排除命令を受けましたのでお知らせいたします。

 弊社といたしましては、今回の事案発生を受け、取扱商品の表示の適正化の徹底に向け、チェック体制の強化を図り、このような事案が発生することのないよう努めてまいる所存です。お客様ならびに関係各位には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1.排除命令の内容
 平成18年12月15日より弊社で取扱販売しております「フューエルバンクEVOⅡ」の包装容器の台紙の表示に、「今まで無かった燃費向上システム」及び「驚きの効果!!燃費向上」と記載のうえ、同裏面に「フューエルバンクEVOⅡによる驚きの効果」等と記載しており、一般消費者に対して当該商品を自動車蓄電池に取り付けることにより著しく優良であると誤認させるような表示をしたものであると公正取引委員会に判断されたものです。

2.排除命令までの経緯
 公正取引委員会から本件に関し調査協力依頼があった時点で、弊社は、本件商品の製造開発元である株式会社バッファローより提出いただいていた特許申請中の技術に基づく製品であること、及び静電気除去により車のエンジンの本来の性能を常時発揮させることにより燃費効率の向上を図る製品であることの資料や、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料としての走行実験結果や業界専門各誌による独自実験結果等を提出いたしましたが、当該資料は、10・15モード方式による資料とは算定方式を異にするなどの事情から、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠として認められないとの判断を下されました。

3.今後の対応
 当該商品自体の効能に関しましては問題ありませんが、その包装表示の一部に消費者に誤解を与えかねない表現が存したことから、今回の公正取引委員会の判断を受け、上記表示は不当景品類及び不当表示防止法上の問題があったことを真摯に受け止め、今後は同様の表示を行うことが無いよう適切な再発防止策を講じ、適正な表示記載に万全を期す所存であります。
 問題となりました表示は自主的に改訂し、すでに平成19年6月1日から出荷を開始しており、また、後日あらためて公正取引委員会と協議の上、新聞及び当社ホームページにて詳細を公示していく予定でありますが、お客様、お取引先様には多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申しあげます。

以  上

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